○身延町産業立地事業費助成金交付要綱
(平成20年10月14日告示第17号)
改正
平成21年5月28日告示第18号
平成23年3月23日告示第16号
平成27年3月30日告示第6号
平成28年3月30日告示第17号
平成28年12月19日告示第39号
平成30年3月30日告示第13号
平成31年3月28日告示第8号
(通則)
(目的)
(定義)
(助成対象)
(立地事業の認定)
(事業認定の辞退)
(事業認定の変更)
(操業開始の届け出)
(地位の承継)
(助成金の交付)
1立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、10人以上50人未満の場合投下固定資産額に100分の2(空き工場等取得費については100分の1)を乗じた額(6,000万円を限度とする。)
2立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、50人以上100人未満の場合投下固定資産額に100分の2(空き工場等取得費については100分の1)を乗じた額(1億円を限度とする。)
3立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、100人以上500人未満の場合投下固定資産額に100分の2(空き工場等取得費については100分の1)を乗じた額(1億5,000万円を限度とする。)
4立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、500人以上の場合投下固定資産額に100分の2(空き工場等取得費については100分の1)を乗じた額(2億円を限度とする。)
1立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、10人以上50人未満の場合投下固定資産額に100分の1を乗じた額(6,000万円を限度とする。)
2立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、50人以上100人未満の場合投下固定資産額に100分の1を乗じた額(1億円を限度とする。)
3立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、100人以上500人未満の場合投下固定資産額に100分の1を乗じた額(1億5,000万円を限度とする。)
4立地事業の実施に伴い増加する常時雇用労働者が、500人以上の場合投下固定資産額に100分の1を乗じた額(2億円を限度とする。)
1 新たに土地等を取得し、本社機能移転等を行う者の事業実施に伴い、増加する常時雇用労働者が10人以上(うち町内の者5人以上)の場合投下固定資産額に100分の2(空き工場等取得費については100分の1)を乗じた額(2,000万円を限度とする。)
2 自社所有地で、本社機能移転等を行う者の事業実施に伴い、増加する常時雇用労働者が10人以上(うち町内の者5人以上)の場合投下固定資産額に100分の1を乗じた額(2,000万円を限度とする。)
3 建物等の賃借で、本社機能移転等を行う者の事業実施に伴い、増加する常時雇用労働者が10人以上(うち町内の者5人以上)の場合賃借料の2分の1の額(年間200万円を限度とし、操業開始から3年間に限る。)
町内に新たに事業所を設置し、又は事業所を拡張する企業の事業実施に伴い、増加する常時雇用労働者が5人以上(うち町内の者5人以上)の場合次の合計額
(1) 投下固定資産額に100分の2を乗じた額(2,000万円を限度とする。)
(2) 賃借料及び通信回線使用料の合計の2分の1の額(年間200万円を限度とし、操業開始から3年間に限る。)
(分割交付)
(助成金の交付申請)
(助成金の交付決定)
(助成金の実績報告)
(状況報告)
(助成金の交付決定の取り消し)
(助成金の返還)
(操業継続期間等)
(休止等の事前協議)
(提出書類の部数等)
(県との連携)
(その他)
(施行期日)
(有効期限)
(施行期日)
(経過措置)