| 
 ○身延町工事請負代金に係る債権譲渡承諾事務取扱要領 
 
 (趣旨) 
(債権譲渡の対象工事) 
(債権譲渡額) 
(債権譲渡先) 
(債権譲渡を承諾する時点) 
(債権譲渡の承諾手続き) 
エ 元請負人が、公共工事履行保証証券等により契約の保証を付した場合において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、保証人等が当該債権譲渡を承諾したことを証する書面 1通
 
(工事請負代金の支払) 
(工事請負代金の請求手続き) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
 |