○身延町不妊治療費助成事業実施要綱
(目的)
(定義)
(助成対象者)
(助成対象とする治療法等)
(2) 妻が卵巣や子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産すること。
(助成額等)
(助成の申請)
(助成金の交付決定等)
(助成金の返還)
(台帳の整備)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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