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 ○身延町不妊治療費助成事業実施要綱 
 
 (目的) 
(定義) 
(助成対象者) 
(助成対象とする治療法等) 
(2) 妻が卵巣や子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産すること。
 
(助成額等) 
(助成の申請) 
(助成金の交付決定等) 
(助成金の返還) 
(台帳の整備) 
(その他) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
 (施行期日) 
(経過措置) 
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