○身延町子育て応援特別手当支給事業実施要綱
(平成21年3月19日告示第11号)
(目的)
(定義)
(子育て応援特別手当の支給等)
(支給対象者リストの作成)
(支給開始日及び支給申請期限)
(申請及び支給の方式)
(代理による申請)
(支給)
(子育て応援特別手当の支給等に関する周知等)
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
(不正利得の返還)
(その他)
別表第1(第2条関係)
 子育て応援特別手当の支給対象者は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、別表2に定める「支給対象となる子」の属する世帯の世帯主であって、次の要件のいずれかに該当する者とする。
① 町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて当該町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)
 ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者等のうちから選ばれた者)
② 町の外国人登録原票に登録されている者(基準日以前に出生した者で基準日後外国人登録原票登録された者を含む。)のうち次に掲げる者     
・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
・出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)
 ただし、当該者が基準日以降に死亡した場合は、住民基本台帳又は外国人登録原票において、当該死亡した者の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしていた者のうちから選ばれた者
別表第2(第2条関係)
 子育て応援特別手当の支給対象となる子は、以下のいずれかに掲げる者とする。
① 世帯に属する3歳以上18歳以下の子(平成2年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子)(以下「特別手当支給基礎児童」という。)が2人以上おり、かつ、特別手当支給基礎児童のうち第2子以降である就学前3学年の子(平成14年4月2日から平成17年4月1日生まれまでの子。以下同じ。)であって、次の要件のいずれかに該当する者とする。
ア 町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて当該町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。)
イ 町の外国人登録原票に登録されている者(基準日以前に出生した者で基準日後外国人登録原票登録された者を含む。)のうち次に掲げる者
・日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
・出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)
② 世帯に属する就学前3学年の子(①に該当する者を除く。)が世帯主又は世帯主以外の者に扶養されている場合で、当該世帯主又は世帯主以外の者に扶養されている者のうち特別手当支給算定基礎児童が2人以上おり、かつ、当該就学前3学年の子が第2子以降の子であるときの当該就学前3学年の子であって、①のア又はイに該当する者