○身延町収納対策連絡会議設置要綱
(平成21年11月27日訓令第12号)
改正
平成30年3月30日訓令第2号
令和2年3月26日訓令第8号
令和6年3月22日訓令第5号
(設置)
第1条
町税及び税外収入(以下「町税等」という。)の収納率の向上を図り、町の財源確保と公平・公正な行政運営を推進するため、身延町収納対策連絡会議(以下「収納対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
収納対策会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)
町税等の収納状況及び滞納整理に関する情報交換等に関すること。
(2)
関係部署の連携及び調整に関すること。
(3)
収納率向上における全庁的な取組に関すること。
(4)
関係職員の研修に関すること。
(5)
その他収納対策に関すること。
(組織)
第3条
収納対策会議の構成員は、次のとおりとする。
所属
職名
税務課
課長、担当者
町民課
課長、担当者
建設課
課長、担当者
福祉保健課
課長、担当者
子育て支援課
課長、担当者
下部支所
支所長、担当者
上下水道課
課長、担当者
財政課
課長、担当者
会計課
課長
総務課
課長
2
収納対策会議に会長及び副会長を置くものとし、会長に財政課長を副会長に税務課長をもって充てる。
3
会長は、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条
会議は、会長が招集して議長となる。
2
会議の内容は公表しない。
3
収納対策会議の構成員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(関係者の出席)
第5条
会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の報告等)
第6条
会議に付議する事項及び結果については、会長の判断により必要に応じて町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条
収納対策会議の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第8条
この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。