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 ○身延町姉妹都市交流事業補助金交付要綱 
 
 (趣旨) 
(用語の意義) 
(補助対象) 
(対象経費) 
(補助金の額) 
(交付申請) 
(交付決定) 
(実績報告) 
(補助金の確定) 
(補助金の支払) 
2 補助金の支払は、前条の規定による交付すべき補助金の額を確定した後に、これを行うものとする。ただし、補助対象者は補助金の交付の目的を達成するため特に必要があるときは、概算払の請求をすることができる。
 
(交付の取消し等) 
(書類の整備等) 
(その他) 
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