○身延町障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給決定基準を定める要綱
(平成23年3月23日告示第18号)
改正
平成27年3月30日告示第13号
令和2年3月26日告示第18号
令和5年3月24日告示第10号
令和7年3月31日告示第24号
(趣旨)
(支給決定基準)
(その他)
別表2(第2条関係)
ア、利用者が当該サービスの利用延長を希望しているか。
イ、これまでの支援内容が適切なものと認められるか。 1) 支援内容、頻度等が適切なものであったか。 2) 利用者のステップアップが認められるか。 3) 段階に応じた支援計画の見直し又は定期的な見直しが行われているか。 4) 関係機関や企業等との連携が認められるか。




ウ、支援計画通りに支援を進められなかった(標準利用期間内に支援が完了しなかった)やむを得ない理由があるか。 1)利用者の傷病等により支援が中断した場合 2)実習等受入れ先企業等とのトラブルにより支援が中断した場合 3)家庭の事情等により一時的に支援が中断した場合 4)一般就労へ向けてより高度な知識・技能の習得が必要となった場合




エ、今後の個別支援計画について、利用者本人の希望や意欲等を勘案し、目標の達成が可能な支援内容となっているか。 1)利用期間延長により、就労又は地域での自立生活ができると見込まれるか。
オ、延長が必要な期間が適切に設定されているか。 1)支援内容とスケジュールに整合性が認められるか。