○身延町消防用資機材整備費等補助金交付要綱
(平成24年3月26日告示第13号)
改正
平成31年3月28日告示第11号
令和6年3月22日告示第16号
(趣旨)
(対象者)
(補助対象)
交付対象補助率備考
消防用資機材の購入購入費の2分の1の額とし、300,000円を限度とする。消火用ホースについては、消防ポンプ所有台数につき2本目からとする。
消防用資機材及び施設の修繕費修繕費の2分の1の額とし、300,000円を限度とする。20,000円に満たない軽微な修繕は対象としない。
火の見やぐら等の解体撤去費解体撤去費の3分の2の額とし、500,000円を限度とする。サイレン支柱、消防ホース干し設備を含む。
(補助対象外経費)
(交付申請)
(交付の決定等)
(事業の変更等)
(実績報告)
(交付額の確定)
(支払)
(交付決定の取消し等)
(書類の整備等)
(その他)