○身延町営住宅高額所得者明渡請求事務処理要綱
(平成24年2月22日告示第3号)
(趣旨)
(明渡し指導等)
(住宅のあっせん)
(明渡し請求)
(明渡し期限の延長)
(明渡し請求の取消し)
(明渡し期限後の措置)
(明渡し催告)
(法的措置)
(口頭弁論等記録簿の作成)
(強制執行の申立て)
(未申告者の扱い)
別表(第5条関係)
 区分事項
1 住宅建設計画等により明渡しの期限までの明渡しが困難と認められるとき。町営住宅を明け渡すための具体的な計画又は手続が明渡しの期限到来までに提出され、若しくは確認された場合には、当該計画において確認される明渡しの可能な日まで期限を延長することができる。
2 入居者又は同居親族が概ね1月以上の治療を要する病気にかかっている場合(交通事故その他の事故による場合を含む。)においては、その出費が多額であるとき又は病状が重く移転が危険なとき。(1)明渡しの期限の延長の取扱いは、原則として次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに規定するところによる。
ア 収入認定月額(収入申告書に基づき町長が認定した金額をいう。以下同じ。)から1月に要する医療費を控除した額が明渡しの基準額(条例第6条第2号の金額をいう。以下同じ。)を下回る場合は、治癒見込み時まで延長する。ただし、治癒見込みが明渡しの基準を1年以上超えるときは1年を限度とする。
イ 収入認定月額から1月に要する医療費を控除した額が明渡しの基準額を下回らない場合は原則として明渡しの期限の延長は行わないが、病状が特に重い入居者又は同居親族がいる世帯については、アと同様の取扱いとする。
(2)明渡しの期限延長の申請時において1月に要する医療費(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第207条に規定するもの及びそれに付随する経費)の算出が困難な場合には、申請時以降3箇月間の医療費を算定し、1月に要する医療費を算出するものとする。
(3)病状の確認方法は診断書によるものとし、医療費については、その証明資料(領収書等)の提出を求めて認定するものとする。
3 災害により損害を受けたとき。災害により入居者又は同居親族の財産に損害を受けたときは、当該損失額及び実情を勘案し、1年を超えない範囲で延長する。ただし、損失額の合計が収入認定月額を超えない場合は、この限りでない。
4 入居者又は同居親族が、近い将来定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。明渡しの請求をした日から1年間の間に定年退職する等により確実に収入減となることが認められるときは、転職により収入がある程度回復する期間までとし、明渡しの期限を1年を限度として延長する。
5 その他特別の事情があるとき。上記に準じて取り扱うものとする。