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 ○平成23年12月に支給する期末手当の特例に関する規則 
 
 (減額改定対象職員となった者の改正職員給与条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例) 
(在職しなかった期間等がある職員の改正職員給与条例附則第2項第1号の月数の算定) 
(改正職員給与条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員) 
(権衡職員についての特例) 
(端数計算) 
(その他) 
(施行期日) 
(平成22年12月に支給する期末手当の特例に関する規則の廃止) 
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