| 減免事由 | 減免基準 | 減免額 | 
| 条例第25条第1項第1号 | (1)納税義務者又は生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は負傷したことにより収入が著しく減少し、生活困難な状態にあると認められるとき。
									
									
						
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 (2)納税義務者が失職、休職、退職、廃業、休業その他の理由により収入が皆無となり、又は著しく減少し、生活困難な状態にあると認められるとき。
									
									
						
				
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											 
								
								
					
			
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										
										 | 納期未到来税額の全額 | 
| 条例第25条第1項第2号 | 震災、風水害、火災その他これに類する災害によって、納税義務者がその財産について甚大な損失を被ったとき。 | 納期未到来税額の全額 | 
| 条例第25条第1項第4号 | 刑務所、少年院その他これらに準ずる施設に拘禁され、又は収容されたとき。 | 刑務所等に収容されていた期間を月額で算定した税額の全額(刑務所等に収容されていた被保険者の分) | 
| 町長が特に必要があると認めるとき。 | 町長が定める額 |