○身延町営住宅及び身延町有住宅迷惑行為措置要綱
(趣旨)
(用語の定義)
(事実調査等)
3 町長は、前項の調査結果が迷惑行為に該当し、かつ、明渡請求訴訟に至る場合は、申立者等から収集した記録及び証拠を明渡請求訴訟の際に訴訟証拠として使用する旨の了承を、当該申立者等から得ておくものとする。
(是正指導)
(調査調書)
(是正指示書の送付)
(最終是正指示書の送付)
(明渡請求)
(訴えの提起)
(議会の議決)
(措置実施の配慮)
(その他)
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