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 ○身延町暴力団排除条例 
 
 (目的) 
(定義) 
(基本理念) 
(町の責務) 
(町民の責務) 
(事業者の責務) 
(不当要求行為に対する措置) 
(町の事務及び事業における措置) 
(公の施設の利用における措置) 
(町民等に対する支援) 
(安全の確保) 
(広報及び啓発) 
(県への協力) 
(青少年に対する指導等) 
(利益の供与の禁止) 
(利益の供与を受けることの禁止) 
(祭礼等における措置) 
(委任) 
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