○身延町暴力団排除条例
(目的)
(定義)
(基本理念)
(町の責務)
(町民の責務)
(事業者の責務)
(不当要求行為に対する措置)
(町の事務及び事業における措置)
(公の施設の利用における措置)
(町民等に対する支援)
(安全の確保)
(広報及び啓発)
(県への協力)
(青少年に対する指導等)
(利益の供与の禁止)
(利益の供与を受けることの禁止)
(祭礼等における措置)
(委任)
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