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 ○社会福祉法人ひかりの家学園事業費補助金交付要綱 
 
 (趣旨) 
(補助対象事業) 
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、ひかりの家が行う療育相談、放課後等デイサービス及び就学勉強会等障害児の保育の推進並びに福祉サービスの向上に寄与するための諸事業とする。
 
(補助対象経費) 
(補助金の額) 
(交付申請) 
(交付決定) 
(事業の変更等) 
(実績報告) 
(補助金の確定) 
(補助金の支払) 
(交付決定の取消し) 
(書類の整備等) 
(その他) 
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