○身延町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
(平成24年12月25日条例第25号)
改正
平成27年3月17日条例第16号
平成28年3月18日条例第17号
平成28年6月17日条例第27号
平成30年3月30日条例第2号
平成30年6月15日条例第16号
令和3年3月26日条例第18号
令和6年3月29日条例第17号
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 介護予防認知症対応型通所介護
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員及び設備に関する基準
第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(第5条-第7条)
第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(第8条-第10条)
第3節 運営に関する基準(第11条-第40条)
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第41条・第42条)
第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針(第43条)
第2節 人員に関する基準(第44条-第46条)
第3節 設備に関する基準(第47条・第48条)
第4節 運営に関する基準(第49条-第65条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第66条-第69条)
第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護
第1節 基本方針(第70条)
第2節 人員に関する基準(第71条-第73条)
第3節 設備に関する基準(第74条)
第4節 運営に関する基準(第75条-第86条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第87条-第90条)
第5章 雑則(第91条・第92条)
附則

(趣旨)
(定義)
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
(従業者の員数)
4 前3項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位は、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者(身延町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年身延町条例第25号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第61条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(同項第1号に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい、その利用定員(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第7条第2項第1号アにおいて同じ。)を12人以下とする。
(管理者)
(設備及び備品等)
(従業者の員数)
第8条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第110条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第71条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条第1項において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準条例第129条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条第1項及び第44条第6項において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準条例第150条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条第1項及び第44条第6項において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において、これらの事業所又は施設(第10条第1項において「本体事業所等」という。)の利用者、入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、当該利用者、当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第64条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者。次条第1項において同じ。)の数を合計した数について、第71条又は指定地域密着型サービス基準条例第110条、第130条若しくは第151条の規定を満たすために必要な数以上とする。
(利用定員等)
(管理者)
(内容及び手続の説明及び同意)
(提供拒否の禁止)
(サービス提供困難時の対応)
(受給資格等の確認)
(要支援認定の申請に係る援助)
(心身の状況等の把握)
(介護予防支援事業者等との連携)
(地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助)
(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
(介護予防サービス計画の変更の援助)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(保険給付の請求のための証明書の交付)
(利用者に関する町への通知)
(緊急時等の対応)
(管理者の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(業務継続計画の策定等)
(定員の遵守)
(非常災害対策)
(衛生管理等)
(掲示)
(秘密保持等)
(広告)
(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
(苦情処理)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(会計の区分)
(地域との連携等)
(記録の整備)
(指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針)
(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
(従業者の員数等)
第44条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は、夜間又は深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービス(登録者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第81条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を、同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を1以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院介護職員
当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一敷地内に中欄に掲げる施設等のいずれかがある場合前項中欄に掲げる施設等、指定居宅サービスの事業を行う事業所、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定地域密着型通所介護事業所又は指定認知症対応型通所介護施設看護師又は准看護師
7 第1項の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第191条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(同項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については、本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、1人以上とすることができる。
(管理者)
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
(登録定員及び利用定員)
登録定員利用定員
26人又は27人16人
28人17人
29人18人
(設備及び備品等)
(心身の状況等の把握)
(介護予防サービス事業者等との連携)
(身分を証する書類の携行)
(利用料等の受領)
(身体的拘束等の禁止)
(法定代理受領サービスに係る報告)
(利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付)
(緊急時等の対応)
(運営規程)
(定員の遵守)
(非常災害対策)
(協力医療機関等)
(調査への協力等)
第62条 削除
(居住機能を担う併設施設等への入居)
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
(記録の整備)
(準用)
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
(介護等)
(社会生活上の便宜の提供等)
(従業者の員数)
第71条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を構成する共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を、常勤換算方法で、当該共同生活住居の利用者(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第110条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準条例第109条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第74条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を行わせるために必要な数以上とする。ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居が全て同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。
(管理者)
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
(入退居)
(サービスの提供の記録)
(利用料等の受領)
(身体的拘束等の禁止)
(管理者による管理)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(定員の遵守)
(協力医療機関等)
(介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止)
(記録の整備)
(準用)
第86条 第11条、第12条、第14条、第15条、第23条、第24条、第26条、第28条の2、第31条から第34条まで、第36条から第39条まで(第37条第4項及び第39条第5項を除く。)、第56条、第59条、第61条及び第63条の2の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第11条第1項中「第27条に規定する運営規程」とあるのは「第80条に規定する重要事項に関する規程」と、同項、第28条の2第2項、第31条第2項第1号及び第3号、第32条第1項並びに第37条の2第1号及び第3号中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第26条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4節」と、第39条第1項中「介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「2月」と、第56条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、第59条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と、「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と読み替えるものとする。
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針)
(介護等)
(社会生活上の便宜の提供等)
(電磁的記録等)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(虐待の防止に係る経過措置)
第2条 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の身延町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第40条の2(同条例第59条、第59条の20、第59条の20の3、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の身延町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第37条の2(同条例第65条及び第86条において準用する場合を含む。)、第3条規定による改正後の身延町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準条例」という。)第4条第5項及び第29条の2(同条例第35条において準用する場合を含む)並びに第4条の規定による改正後の身延町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準条例」という。)第3条第5項及び第29条の2(同条例第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、新地域密着型サービス基準条例第31条、第55条、第59条の12(同条例第59条の20の3において準用する場合を含む。)、第59条の34、第73条、第100条(同条例第202条において準用する場合を含む。)、第122条、第145条、第168条及び186条、新地域密着型介護予防サービス基準条例第27条、第57条及び第80条、新指定介護予防支援等基準条例第20条(同条例第35条において準用する場合を含む。)並びに新指定居宅介護支援等基準条例第20条(同条例第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
(施行期日)
(重要事項の掲載に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の身延町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新地域密着型サービス基準」という。)第34条第3項(新地域密着型サービス基準第59条、第59条の20、第59条の20の3、第59条の38、第80条、第108条、第128条、第149条、第177条、第189条及び第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第2条の規定による改正後の身延町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(以下「新地域密着型介護予防サービス基準」という。)第32条第3項(新地域密着型介護予防サービス基準第65条及び第86条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と、第3条の規定による改正後の身延町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防支援等基準」という。)第24条第3項(新指定介護予防支援等基準第35条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるは「削除」と、第4条の規定による改正後の身延町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅介護支援等基準」という。)第24条第3項(新指定居宅介護支援等基準第32条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原則として重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資するための委員会の設置に係る経過措置)
(協力医療機関との連携に関する経過措置)