○身延町景観条例
(平成25年6月21日条例第17号)
改正
平成27年3月17日条例第6号
令和2年3月26日条例第9号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 景観計画(第6条-第8条)
第3章 景観形成重点地区(第9条)
第4章 景観法に基づく行為の規制等(第10条-第15条)
第5章 景観重要建造物等の指定(第16条-第19条)
第6章 身延町景観審議会(第20条-第22条)
第7章 表彰及び支援(第23条・第24条)
第8章 雑則(第25条)
附則

(目的)
(定義)
(町の責務)
(町民の責務)
(事業者の責務)
(景観計画の策定等)
(景観計画区域)
(景観計画提案団体)
(景観形成重点地区)
(景観形成基準への適合等)
(届出を要する行為)
(届出の適用除外)
(特定届出対象行為)
(勧告又は命令)
(勧告等に従わなかった旨の公表)
(景観重要建造物の指定)
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
(景観重要樹木の指定)
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
(審議会の設置)
(所掌事務)
(組織)
(表彰)
(支援)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第12条関係)
届出を必要とする行為の内容届出を必要とする行為の規模
建築物新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更高さ10m又は延べ面積500㎡を超える建築物
工作物新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更①煙突、記念塔、装飾塔、高架水槽、彫像の類高さ15mを超えるもの
②垣、柵、塀の類高さ3mを超えるもの
③遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類高さ15m又は築造面積1,000㎡を超えるもの
④電柱、送電鉄塔、アンテナの類高さ20mを超えるもの
⑤地上に設置する太陽光発電施設、風力発電施設、小水力発電施設の類高さ10mを超えるもの又はパネル面積10㎡を超えるもの若しくは構築面積10㎡を超えるもの
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為開発区域の面積が3,000㎡以上のもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積90日を超える屋外における、物件の高さ5m又はその用に供されている土地の面積1,000㎡を超えるもの
備考 建築物設置の太陽光発電施設については、届出は要しないが身延町景観計画の「太陽光発電施設等に関する景観形成基準【景観計画地区(町全域共通)】を遵守すること。
別表第2(第12条関係)
届出を必要とする行為の内容届出を必要とする行為の規模
建築物新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更全ての建築物
工作物新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更①煙突、記念塔、装飾塔、高架水槽、彫像の類全てのもの
②垣、柵、塀の類全てのもの
③遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類全てのもの
④電柱、送電鉄塔、アンテナの類高さ20mを超えるもの
⑤地上に設置する太陽光発電施設、風力発電施設、小水力発電施設の類全てのもの
⑥建築物に設置する太陽光発電施設の類全てのもの
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為全てのもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積全てのもの
別表第3(第12条関係)
届出を必要とする行為の内容届出を必要とする行為の規模
建築物新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更全ての建築物
工作物新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更全ての工作物
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為全てのもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積全てのもの