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 ○身延町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例 
 
 
目次
 
第1章 総則(第1条・第2条) 
第2章 堤防(第3条-第18条) 
第3章 床止め(第19条-第22条) 
第4章 堰(第23条-第32条) 
第5章 水門及び樋門(第33条-第40条) 
第6章 揚水機場、排水機場及び取水塔(第41条-第46条) 
第7章 橋(第47条-第54条) 
第8章 伏せ越し(第55条-第59条) 
第9章 雑則(第60条-第63条) 
附則 
(趣旨) 
(定義) 
(適用の範囲) 
(構造の原則) 
(材質及び構造) 
(高さ) 
(天端幅) 
(盛土による堤防の法勾配等) 
第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。
 
(小段) 
(側帯) 
(護岸) 
(水制) 
(堤防に沿って設置する樹林帯) 
(管理用通路) 
(波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置) 
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例) 
(天端幅の規定の適用除外等) 
(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例) 
(構造の原則) 
(護床工及び高水敷保護工) 
(護岸) 
(魚道) 
(構造の原則) 
(流下断面との関係) 
(可動堰の可動部の径間長) 
(可動堰の可動部の径間長の特例) 
(可動堰の可動部のゲートの構造) 
(可動堰の可動部のゲートの高さ) 
(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例) 
(管理施設) 
(護床工等) 
(洪水を分流させる堰に関する特例) 
(構造の原則) 
(構造) 
(断面形) 
(河川を横断して設ける水門の径間長等) 
(ゲート等の構造) 
(水門のゲートの高さ等) 
(管理施設等) 
(護床工等) 
(揚水機場及び排水機場の構造の原則) 
(排水機場の吐出水槽等) 
(流下物排除施設) 
(樋門) 
(取水塔の構造) 
(護床工等) 
(河川区域内に設ける橋台及び橋脚の構造の原則) 
(橋台) 
(橋脚) 
(径間長) 
(桁下高等) 
(護岸等) 
(管理用通路の構造の保全) 
(適用除外) 
(適用の範囲) 
(構造の原則) 
(構造) 
(ゲート等) 
(深さ) 
(適用除外) 
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例) 
(小河川の特例) 
(委任) 
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