○身延町軽自動車税種別割課税保留処分等事務取扱要綱
(平成25年3月22日訓令第2号)
改正
令和2年3月26日訓令第10号
令和6年8月9日訓令第10号
(趣旨)
(保留処分等の対象)
(保留処分等の申請)
(課税客体等の調査)
(原因となる日及び時期)
(処理手続及び決定)
(保留処分等の後の課税等)
(その他)
(施行期日)
(適用区分)
(施行期日)
(適用区分)
別表(第3条、第4条、第5条関係)
保留処分等の対象添付書類調査要領保留処分等の原因となる日処分
解体車解体証明書解体を証する書面を確認し、必要事項の記入があるものは特別な場合を除き調査を省略する。解体が明らかでない場合又は書類の提出がない場合は、関係者からの聴取若しくは自動車リサイクルシステムの車両状況照会により確認する。自認(証言)書、解体証明書又は調査書による解体の日若しくは、自動車リサイクルシステム車両照会による解体の日課税取消
用途廃止車納税義務者から軽自動車等が用途廃止となった経緯について事情聴取を行う。用途廃止となった日又は調査書により使用不可能と認定した日課税取消
盗難車盗難届出受理証明書(警察署長発行)盗難届出受理証明書があれば調査を省略する。この証明書の交付が受けられない場合は、警察署に照会し、犯罪事件受理簿にある受理番号、盗難年月日、盗難場所、被害者の住所氏名、盗難物の種類等を確認する。犯罪事件受理簿に登載されている盗難の日課税取消
被災車被災(罹災)証明書(市町村長又は消防署長発行)被災(罹災)証明書により滅失したことが認められれば調査を省略する。
書面での認定が困難な場合は、関係者の証言等で認定する。
証明書に記載された被災の日又は関係者の証言で確認された被災の日課税取消
納税義務者等行方不明車(納税義務者が個人の場合)住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、親族、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、地主等追跡調査を実施する。調査書により納税義務者等の行方不明を確認した日又は住民登録が職権消除になった日若しくは公示送達後1年を経過した日課税取消。ただし、公示送達後1年を経過したものについては課税保留とする。
納税義務者等行方不明車(納税義務者が法人の場合)法人の閉鎖登記簿等法人の閉鎖登記簿等により清算決了を確認した場合は、調査を省略する。法人の閉鎖登記前の場合は、実態調査や現地における近隣者、従業員、家主、地主等追跡調査を実施する。法人登記が閉鎖された日又は調査により倒産を確認した日課税取消
所在不明車納税義務者等から軽自動車等が所在不明になった原因について事情聴取を行う。また、必要に応じ軽自動車税種別割申告書の主たる定置場や所有者の住民登録地等の現地調査を行う。なお、車両が売買・譲渡された場合は買主等への追跡調査を行う。調査書により当該軽自動車等が所在不明となった日課税取消
車検切れ車検査情報にて車検切れであることを確認する。有効期間を満了した日から6箇月を経過しても更新されず、かつ、今後も車検の更新がないことが確実と確認した日課税保留
相続放棄車相続放棄申述受理通知書(全員分)提出された書類で、相続人が全員であるか調査する。全員の相続放棄が受理された日課税取消
その他納税義務者や利害関係人等に事情聴取等を行う。
事情聴取に応じない場合又は軽自動車税種別割の課税保留処分等申請書等の書類を提出させることが困難な場合は、軽自動車税種別割申告書の主たる定置場、所有者の住民登録地等の現地調査を行う。
保留処分等を決定した日課税保留。ただし、当該軽自動車等が存在しないことが確認できる書面等がある場合は課税取消
備考 保留処分等の原因となる日及び処分の区分欄において、それぞれの日が特定できない場合は、申請の日又は調査の日とする。