○身延町体育関係県外大会等出場旅費等補助金交付要綱
(平成25年6月1日教育委員会告示第4号)
改正
令和6年3月22日教育委員会告示第2号
令和7年3月24日教育委員会告示第8号
(目的)
(補助金の額)
(交付の申請)
(交付の対象の調査等)
(交付の決定)
(実績報告)
(補助金額の確定)
(交付決定の取消し等)
(補助金請求)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条関係)
補助対象者及び大会等(1)町内に住所を有する選手又は監督が、各競技団体の山梨県予選を通過し、山梨県代表として全日本選手権大会、東日本選手権大会、関東選手権大会(学校の大会を除く。)に出場する場合 (2)町内に住所を有する選手又は監督が、山梨県又は日本代表として国際大会に出場する場合 (3)上記同等レベルの大会であって教育委員会が認めるとき。
補助対象経費・旅費、通行料及び車借上料 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とし、旅費の計算は身延町職員の旅費に関する条例(平成16年身延町条例第49号)の規定を準用する。
補助金の額補助金の額は、対象経費から、競技団体等からの補助金、助成金、寄附金などの諸収入を控除した後の自己(団体)負担金の2分の1以内とし、50,000円を限度とする。ただし、団体については、300,000円の額を限度とする。