○身延町子ども・子育て会議条例
(平成25年9月25日条例第20号)
改正
令和5年9月25日条例第15号
(設置)
第1条
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、身延町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条
子ども・子育て会議は、委員10人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
子どもの保護者
(2)
法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3)
子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4)
その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条
子ども・子育て会議委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条
子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
子ども・子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2
子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条
会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条
子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。