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 ○身延町障害児保育事業推進費補助金交付要綱 
 
 (趣旨) 
(定義) 
(交付の対象) 
(補助金の額) 
(交付の申請) 
(交付決定) 
(事業の変更) 
(実績報告) 
(補助金の確定) 
(支払) 
(交付の取消等) 
第11条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
 
(書類の整備等) 
(その他) 
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