○身延町物品購入等契約に係る指名停止等措置要綱
(平成26年3月28日訓令第4号)
 この訓令は、身延町が発注する物品購入等の契約(建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び監理の委託並びに土木施設(道路、河川、公園、下水道施設その他別に定める施設をいう。)の維持管理業務についての契約を除く。以下「物品購入等契約」という。)の適正かつ円滑な執行を確保するため、町が行う指名停止の措置について必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
(下請負業者に関する指名停止)
(指名停止の期間の特例)
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
(事件等の報告及び指名停止の通知)
(随意契約の制限)
(下請等の禁止)
(指名停止に至らない理由に関する措置)
(入札参加資格停止の適用範囲)
別表第1(第1条関係)
措置要件期間
 (虚偽記載) 
1 町発注した物品購入等契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、物品購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
2 町の入札参加資格審査申請において、申請書又は添付書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
 (粗雑品の納品等) 
3 町の発注した物品購入等契約の履行に当たり、粗雑品を納入し、又は仕様書に定められた品質、数量等に関し当該履行が不完全であったと認められるとき(その不完全な履行の程度が軽微であると認められるときを除く。)当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
4 町以外の発注した物品購入等契約の履行に当たり、粗雑品を納入し、又は仕様書に定められた品質、数量等に関し当該履行が不完全な場合において、その不完全な程度が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
 (契約違反) 
5 第3号に掲げる場合のほか、町の発注した物品購入等契約の履行に当たり、契約に違反し、物品購入等契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から2週間以上4箇月以内
 (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 
6 町の発注した物品購入等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
7 一般の物品購入等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者もしくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
 (安全管理措置の不適切により生じた履行関係者事故) 
8 町の発注した物品購入等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。当該認定をした日から2週間以上4箇月以内
9 一般の物品購入等契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、履行関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。当該認定をした日から2週間以上2箇月以内
別表第2(第1条関係)
措置要件期間
 (贈賄) 
1 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から8箇月以上24箇月以内
2 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上18箇月以内
3 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内
 (暴力団関係者等) 
4 業者である個人又は業者である法人の役員等が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき、又は暴力団関係者が業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。当該認定をした日から6箇月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間
5 業者である個人又は業者である法人の役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するため、暴力団関係者を使用したと認められるとき。当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内
6 業者である個人又は業者である法人の役員等が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内
7 業者である個人又は業者である法人の役員等が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内
8 業者である個人又は業者である法人の役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内
8の2 物品の購入契約等の履行にあたり、相手方が暴力団関係者もしくは暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められることを知りながら下請契約等を結んでいるとき、あるいは相手方が暴力団関係者もしくは暴力団関係者と社会的に非難される関係を有していると認められることを知らずに下請契約等を結んでいる場合であって、当該暴力団関係者の排除に際し、町の求めに従わなかったと認められるとき。当該認定をした日から2箇月以上6箇月以内
9 町の発注した物品購入等の契約に関し、受注者が暴力団関係者から不当介入(不当要求又は納品等への妨害)を受けたにもかかわらず、その旨を発注者への報告及び警察への届出を怠ったと認められるとき。当該設定をした日から2週間以上2箇月以内
 (独占禁止法違反行為) 
10 町又は町以外の公共機関が県内で納入又は履行する物品購入等の契約及び業務(以下「県内の物品購入等契約」という。)に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。(第14号に掲げる場合を除く。)当該認定をした日から6箇月以上24箇月以内
11 町以外の公共機関が発注する物品購入等契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。前号に掲げる場合を除く。)当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内
 (競売入札妨害又は談合) 
12 県内の物品購入等契約に関し、業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(第14号に掲げる場合を除く。)逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上24箇月以内
13 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕からされ、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。(前号に掲げる場合を除く。)逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内
  (重大な独占禁止法違反行為等) 
14 県内の物品購入等契約に関し、次の⑴又は⑵に掲げる事由に該当することになったとき。(当該物品購入等契約に政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受けるものが含まれる場合に限る。)刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から24箇月
 ⑴ 独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、刑事告発を受けたとき。(業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。) 
 ⑵ 業者である個人又は業者である法人の役員若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 
 (不正又は不誠実な行為) 
15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、町の物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
16 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員が禁固以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内