○身延町物品の購入等に係る指名競争入札参加者の資格及び選定要綱
(平成26年3月28日告示第3号)
改正
平成27年3月30日告示第9号
令和7年3月19日告示第18号
(趣旨)
第1条
この告示は、身延町が発注する物品の購入、製造、修繕若しくは売払い、業務委託(建設工事関連業務を除く。以下同じ。)、賃貸借(土地又は建物の賃貸借を除く。)若しくは役務の提供(以下「物品の購入等」という。)に係る契約を締結する場合における指名競争入札を行う際の参加資格及び選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(競争入札参加者の資格の申請)
第2条
身延町が発注する物品の購入等の競争入札に参加しようとする者は、所定の申請書(以下「申請書」という。)に、別に定める必要な書類(以下「添付書類」という。)を添付して、提出しなければならない。
(資格審査)
第3条
町長は、申請書及び添付書類を提出した者について適格性等について審査を行い、次の各号に該当する者を適格者とし、適格者は所定の名簿に登載するものとする。
(1)
過去2年間において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の各号に該当しなかった者であること。
ただし、その期間は情状により短縮することができる。
(2)
第2条に規定する申請書又は添付書類について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
(競争入札参加資格の有効期間等)
第4条
この資格審査の有効期間は、審査基準日後の最初の4月1日から2年間とし、資格審査は隔年ごとに実施するものとする。
ただし、新規及び業種の追加についても資格審査を行うが、この有効期間は資格基準日後の最初の4月1日から1年間とする。
(指名業者の選定基準)
第5条
入札に参加する者の指名は、次の事項を併せて考慮し、選定するものとする。
(1)
不誠実な行為の有無その他信用状態
(2)
契約履行の実績
(3)
手持ちの契約の状況
(4)
地理的条件
(5)
技術者の状況
(6)
技術的適合性
2
指名競争入札の参加者の選定数は、別表のとおりとする。
ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(指名会議)
第6条
物品の購入等の入札に参加させようとする者を選定するため、庁内に物品の購入等指名業者選考会議(以下「指名会議」という。)を置く。
(1)
指名会議の構成員は、町長、副町長、財政課長、事業主管課長及び必要と認めた職員とする。
(2)
指名会議は、財政課長及び事業主管課長の協議により提出される指名予定者に基づき、指名業者の選考を行うものとする。
(3)
指名会議の運営は、財政課長がこれに当たる。
(4)
指名会議の事務局は、財政課に置く。
(指名選定の特例)
第7条
次の各号のいずれかに該当する場合で、町長が特に必要があると認めたときは、第5条から前条までの規定にかかわらず、特別に指名選定をすることができる。
(1)
災害対応等特に緊急を要する場合
(2)
その他町長が特に必要と認める場合
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第9号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日告示第18号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
指名選定業者数
請負金額
指名業者数
1,000万円未満
5人以上
1,000万円以上 5,000万円未満
6人以上
5,000万円以上 10,000万円未満
8人以上
10,000万円以上
10人以上