○身延町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条-第21条)
第2章 家庭的保育事業(第22条-第26条)
第3章 小規模保育事業
第1節 通則(第27条)
第2節 小規模保育事業A型(第28条-第30条)
第3節 小規模保育事業B型(第31条・第32条)
第4節 小規模保育事業C型(第33条-第36条)
第4章 居宅訪問型保育事業(第37条-第41条)
第5章 事業所内保育事業(第42条-第48条)
第6章 雑則(第49条)
附則
(趣旨)
(最低基準の目的)
(最低基準の向上)
(最低基準と家庭的保育事業者等)
(家庭的保育事業者等の一般原則)
(保育所等との連携)
(家庭的保育事業者等と非常災害)
第7条 家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
(安全計画の策定等)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)
(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
(虐待等の禁止)
第13条 削除
(衛生管理等)
(食事)
(食事の提供の特例)
(利用乳幼児及び職員の健康診断)
(家庭的保育事業所等内部の規程)
(家庭的保育事業所等に備える帳簿)
(秘密保持等)
(苦情への対応)
2 家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置に係る市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(設備の基準)
(職員)
(保育時間)
(保育の内容)
(保護者との連絡)
(小規模保育事業の区分)
(設備の基準)
(職員)
(準用)
(職員)
(準用)
(設備の基準)
(職員)
(利用定員)
(準用)
(居宅訪問型保育事業)
(設備及び備品)
(職員)
(居宅訪問型保育連携施設)
(準用)
(利用定員の設定)
(設備の基準)
(保育所型事業所内保育事業所の職員)
(連携施設に関する特例)
(準用)
(小規模型事業所内保育事業の職員)
(準用)
(電磁的記録)
(施行期日)
(食事の提供の経過措置)
(連携施設に関する経過措置)
(小規模保育事業B型等に関する経過措置)
(小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置)
(施行期日)
(身延町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
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