○身延町定期予防接種事業実施要綱
改正
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平成29年9月20日告示第20号
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令和元年9月20日告示第11号
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令和6年6月21日告示第34号
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令和7年3月19日告示第6号
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令和7年3月31日告示第26号
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(目的)
(接種対象者)
予防接種対象疾病 | 接種対象者 |
インフルエンザ | (1) 予防接種日において65歳以上の者(2) 予防接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者 |
新型コロナウイルス感染症 |
肺炎球菌感染症 | (1) 予防接種日において65歳の者(次号の規定に該当する者として既に予防接種を受けた者を除く。)(2) 予防接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者 |
帯状疱疹 | (1) 予防接種日において65歳の者(次号の規定に該当する者として既に予防接種を受けて者を除く。)(2) 予防接種日において60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者 |
風しん | 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な者であって、乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の偏在等が生じたことを理由に予防接種ができなかったと町長が認めるもの |
(助成金の額等)
予防接種対象疾病 | 助成金の額(限度額) | 接種回数 | 備考 |
インフルエンザ | 2,500円 | 年1回 | |
新型コロナウイルス感染症 | 3,500円 |
肺炎球菌感染症 | 4,000円 | 該当年齢において1回 | 町が指定したものに限る。 |
帯状疱疹 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン) | 該当年度において1回 | 生ワクチンと組換ワクチンの交互接種は、認めない。 |
4,400円 |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(組換ワクチン) | 該当年齢において2回(ただし既に一部の接種を任意接種として行った場合は残りの1回) |
11,000円 |
風しん | 10,340円 | 1回 | |
(実施期間)
(実施方法)
(助成金の支給方法)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(身延町高齢者インフルエンザ予防接種費助成金交付要綱の廃止)
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