○身延町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3章 運営に関する基準(第7条-第31条)
第4章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第32条-第34条)
第5章 基準該当介護予防支援に関する基準(第35条)
第6章 雑則(第36条)
附則
(趣旨)
(定義)
(一般原則)
(基本方針)
(従業員の員数)
(管理者)
(内容及び手続の説明及び同意)
(提供拒否の禁止)
(サービス提供困難時の対応)
(受給資格等の確認)
(要支援認定の申請に係る援助)
(身分を証する書類の携行)
第12条 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(利用料等の受領)
(保険給付の請求のための証明書の交付)
(指定介護予防支援の業務の委託)
(法定代理受領サービスに係る報告)
(利用者に対する介護予防サービス計画等の書類の交付)
(利用者に関する町への通知)
(管理者の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(業務継続計画の策定等)
(設備及び備品等)
(従業者の健康管理)
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
(掲示)
(秘密保持)
(広告)
(介護予防サービス事業者等からの利益収受の禁止等)
(苦情処理)
(事故発生時の対応)
(虐待の防止)
(会計の区分)
(記録の整備)
(指定介護予防支援の基本取扱方針)
(指定介護予防支援の具体的取扱方針)
(介護予防支援の提供に当たっての留意点)
(準用)
(電磁的記録等)
(施行期日)
(重要事項の掲載に係る経過措置)
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置)
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資するための委員会の設置に係る経過措置)
(協力医療機関との連携に関する経過措置)
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