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 ○身延町子ども・子育て支援法施行細則 
 
 (趣旨) 
(定義) 
(就労時間の下限) 
(認定申請等) 
(保育必要量の認定) 
(教育・保育給付認定等) 
(副食費の免除) 
(教育・保育給付認定の有効期限) 
(届出) 
(教育・保育給付認定の変更申請) 
(職権による教育・保育給付認定の変更認定) 
(支給認定証の再交付) 
(教育・保育給付認定の取消し) 
(特定教育・保育施設の確認申請等) 
(特定教育・保育施設の確認の変更申請等) 
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等) 
(特定教育・保育施設の確認の辞退) 
(特定教育・保育施設の確認の取消等) 
(特定教育・保育施設に関する届出及び公示) 
(特定地域型保育事業者の確認申請等) 
(特定地域型保育事業者の確認の変更申請) 
第20条 法第44条の規定による特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第21号)に、次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。
 
(特定地域型保育事業所の名称等の変更の届出等) 
(特定地域型保育事業者の確認の辞退) 
(特定地域型保育事業者の確認の取消等) 
(特定地域型保育事業者に関する届出及び公示) 
(施設等利用給付認定の申請) 
(施設等利用給付認定等の通知) 
(施設等利用給付認定の有効期間) 
(現況の届出) 
(施設等利用給付認定の変更の申請) 
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知) 
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知) 
(施設等利用給付認定の取消しの通知) 
(申請内容の変更の届出) 
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告) 
(施設等利用費の請求等) 
(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書) 
(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払) 
(確認の申請) 
(確認の変更の届出) 
(確認の辞退) 
(その他) 
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