○身延町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
改正
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平成29年6月14日条例第18号
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平成30年6月15日条例第16号
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令和元年6月20日条例第2号
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(趣旨)
(人員に係る基準および当該人員の員数)
担当区域の第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(運営基準)
(施行期日)
(主任介護支援専門員更新研修に係る経過措置)
(身延町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の一部改正)
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