○身延町発達障害者等支援連携協議会設置要綱
(平成27年2月25日告示第1号)
改正
令和4年3月25日告示第18号
(設置)
第1条
この告示は、乳幼児期から成人期までの各ライフステージにおいて支援に関わる関係機関が連携し、一貫した支援体制構築について協議することを目的に、身延町発達障害者等支援連携協議会(以下「協議会」という。)の設置を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条
協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
発達障害者等の早期発見と乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援のあり方に関すること。
(2)
発達障害者等を支援するための関係機関のネットワークの整備に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、発達障害者等の支援体制の整備に関すること。
(組織)
第3条
協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し又は任命する。
(1)
学校関係者
(2)
保育関係者
(3)
発達障害児者相談機関関係者
(4)
障害児者施設関係者
(5)
心理士
(6)
町関係課職員
(7)
前各号に掲げるもののほか、町長が適当であると認める者
3
委員の任期は、1年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は、協議会の会務を総理し、委員会を代表する。
3
委員長は、協議会の会議の議長となる。
4
委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
協議会の会議は、委員長が招集する。
2
協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3
協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第6条
協議会は、第2条に規定する所掌事務について必要な調査、検討等を行わせるため部会を置くことができる。
2
部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
(庶務)
第7条
協議会の庶務は、福祉保健課福祉担当において処理する。
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第18号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。