○身延町風致地区条例
(趣旨)
(許可を有する行為)
(適用除外)
(許可の基準)
(エ) 建築物にあっては当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、工作物にあっては当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(許可事項の表示)
(行為の完了の届出)
(監督処分)
(立入調査)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(身延町景観条例の一部改正)
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