○平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を定める規則
(平成27年6月8日規則第24号)
(趣旨)
(平成27年改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員)
(平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料の支給)
(平成27年改正条例附則第3条第3項の規定による給料の支給)
(端数計算)
(この規則により難い場合の措置)