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 ○平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を定める規則 
 
 (趣旨) 
(平成27年改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員) 
(平成27年改正条例附則第3条第2項の規定による給料の支給) 
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
 
(平成27年改正条例附則第3条第3項の規定による給料の支給) 
(端数計算) 
(この規則により難い場合の措置) 
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