○身延町一時預かり事業実施規則
(平成27年10月9日規則第30号)
(趣旨)
(定義)
(事業の種類及び内容)
種類内容
非定型的保育保護者の労働、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、原則として週3日を限度として実施する保育
緊急保育保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる児童に対し、原則として月15日を限度として実施する保育
私的事由による保育保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を軽減するために保育を必要とする児童に対し、原則として週3日を限度として実施する保育
(対象児童)
(実施保育所)
(事業実施時間等)
(実施定員)
(健康状態等の聴取)
(利用の申請)
(利用の可否)
(保護者負担)
(その他)