○身延町移住・定住祝金支給要綱
(平成28年3月30日告示第9号)
改正
平成30年8月23日告示第27号
平成30年9月13日告示第29号
令和2年3月26日告示第22号
令和5年2月1日告示第3号
令和6年3月22日告示第12号
(目的)
(定義)
(祝金の種別及び対象者)
(支給の制限)
(支給申請)
(支給決定等)
(祝金の返還)
(書類の整備等)
(その他)
(施行期日)
(この告示の失効)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第3条関係)
祝金の種類住宅の要件支給対象者支給金額
新築住宅祝金町内に建築された新築住宅又は建売住宅で、取得日が基準日以後のもの当該新築住宅又は建売住宅に定住する移住者(世帯主に限る。)50万円
町が販売した宅地分譲地に建築された新築住宅で、取得日が基準日以後のもの当該新築住宅に定住する移住者(世帯主に限る。)100万円
当該新築住宅に定住する定住者(世帯主に限る。)50万円
住宅購入祝金身延町空き家・土地情報登録制度「空き家・土地バンク」設置要綱(平成20年身延町告示第4号。以下「空き家・土地バンク制度」という。)第4条の規定により台帳に登録された住宅で、取得日が基準日以後のもの(購入者の世帯員の3等身以内の親族以外の者から購入した住宅に限る。)当該住宅に定住する、空き家・土地バンク制度第11条の規定による物件利用申込をした移住者又は同制度を利用した移住であると町長が認める者20万円
引越祝金空き家・土地バンク制度第4条の規定により台帳に登録された住宅で、基準日以後に賃借契約されたもの当該住宅に定住する、空き家・土地バンク制度第11条の規定による物件利用申込をした移住者又は同制度を利用した移住であると町長が認める者10万円
備考 新築住宅祝金及び住宅購入祝金の対象となる移住者の場合であって、当該移住者に満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(現に移住者と同居し、本町の住民基本台帳に記載されている者に限る。)を有するときは、当該子一人につき20万円を加算する。ただし、加算する額は100万円を限度とする。
別表第2(第5条関係)
祝金の種類申請書添付書類
新築住宅祝金(1) 当該住宅に関する不動産登記全部事項証明書
(2) 申請者及び収入がある世帯員全員分の直近2年度分の市区町村税納税証明書
(3) 申請者の戸籍の附票及び戸籍の謄本
(4) 世帯員名簿(別紙)
(5) 住宅の外観写真
(6) その他町長が必要と認める書類
住宅購入祝金(1) 譲渡契約書の写し
(2) 当該住宅に関する不動産登記全部事項証明書
(3) 申請者及び収入がある世帯員全員分の直近2年度分の市区町村税納税証明書
(4) 申請者の戸籍の附票及び戸籍の謄本
(5) 世帯員名簿(別紙)
(6) その他町長が必要と認める書類
引越祝金(1) 賃貸契約書の写し
(2) 申請者及び収入がある世帯員全員分の直近2年度分の市区町村税納税証明書
(3) 申請者の戸籍の附票
(4) 世帯員名簿(別紙)
(5) その他町長が必要と認める書類