○身延町職員の退職管理に関する規則
(平成28年8月30日規則第17号)
改正
平成31年3月28日規則第12号
令和4年12月20日規則第25号
(趣旨)
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
(子法人)
(退職手当通算法人)
(退職手当通算予定職員)
(内部組織の長に準ずる職)
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
(再就職者による依頼等の承認の手続)
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
(内部組織の長に準ずる職)
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
(管理又は監督の地位にある職員の職)
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
(任命権者への再就職の届出)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(定義)
(身延町職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)