○身延町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
(平成29年1月11日農業委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条
この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき委嘱する身延町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の担当区域)
第2条
法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は、別表のとおりとする。
(推薦の求め及び募集の方法)
第3条
法第19条第1項に規定する推進委員候補者の推薦(以下「推薦」という。)の求め及び推進委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)の方法は、次のとおりとする。
(1)
町内の個人又は団体等からの推薦
(2)
農業者、農業者が組織する団体等からの推薦
(3)
一般募集
(推薦の求め及び募集の期間)
第4条
前条に規定する推薦の求め及び募集の期間は、おおむね1箇月とする。
(推薦及び応募の資格)
第5条
推薦を受けることができる者及び募集に応募することができる者は、農業に関する識見を有し、かつ、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員の委嘱をする日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
町内に住所を有する者(ただし、特別な事由がある場合は、この限りでない。)
(2)
地方自治方第180条の5第1項又は第3項の規定により町が設置する委員会の委員(教育委員会にあっては教育長及び委員)でない者
(3)
町の職員でない者
(推薦手続)
第6条
第3条の規定による推薦をしようとする者は、身延町農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)(様式第1号)又は身延町農地利用最適化推進委員推薦書(法人・団体用)(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。
(募集手続)
第7条
農業委員会は、第3条の募集をするときは、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1)
町広報誌への掲載
(2)
町掲示場への掲示
(3)
町ホームページへの掲載
(4)
その他農業委員会が必要と認める方法
2
第3条の募集に応募しようとする者は、身延町農地利用最適化推進委員応募届(様式第3号)により提出しなければならない。
(推進委員の選任)
第8条
農業委員会は、農業委員会総会において第6条の規定により推薦を受けた者及び前条の規定により募集に応募した者について書類審査を行い、必要に応じて面接その他の方法により評価を行い、推進委員を決定するものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条
農業委員会は、前条の規定により推進委員を決定したときは、農業委員会総会において推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条
農業委員会は、罷免、失職、辞任等により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、推進委員を補充することができる。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
地区名
担当区域
定員
第1区
西嶋地区
西嶋
1人
第2区
大須成地区
大塩、平須、久成
1人
第3区
静川地区
切石、日向南沢、寺沢、夜子沢、手打沢、下田原
1人
第4区
曙地区
矢細工、古長谷、福原、梨子、江尻窪、中山、遅沢
1人
第5区
原地区
八日市場、伊沼、飯富、宮木
1人
第6区
下山地区
下山、粟倉
1人
第7区
身延地区
身延、梅平、波木井、大野
1人
第8区
豊岡地区
小田船原、門野、大城、相又、清子、光子沢、横根中
1人
第9区
大河内地区
上八木沢、下八木沢、帯金、大垈、椿草里、丸滝、角打、大崩、和田、大島
1人
第10区
下部地区
常葉、清沢、大炊平、岩欠、杉山、北川、市之瀬、上之平、大子、波高島、桃ヶ窪、川向、下部、湯之奥、一色
1人
第11区
古関地区
古関、瀬戸、釜額、中之倉、根子、大磯小磯、折門、八坂
1人
第12区
久那土地区
車田、三沢、切房木、樋田、道、水船、芝草、熊沢、久保、嶺、山家、大山、上田原
1人
様式第1号(第6条関係)
身延町農地利用最適化推進委員推薦書(個人用)
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
身延町農地利用最適化推進委員推薦書(法人・団体用)
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
身延町農地利用最適化推進委員応募届
[別紙参照]