○身延町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(趣旨)
(定義)
(事業構成及び内容)
(総合事業の実施方法)
(指定事業者が行う事業に要する費用の額)
(第1号事業支給費の額)
(支給限度額等)
(高額介護予防サービス費等相当事業)
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(総合事業の利用申請)
(第1号事業の利用の手続)
(利用の中止等)
(利用の変更等の届出)
(利用者の遵守事項)
(利用者負担金)
(生活支援コーディネーターの配置)
(協議体の設置)
(苦情処理)
(関係機関との連携)
第18条 町長は、事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り、当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行なわれるよう努めなければならない。
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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