○身延町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成29年3月30日告示第5号)
改正
平成30年7月31日告示第23号
令和2年3月26日告示第25号
(趣旨)
(定義)
(事業構成及び内容)
(総合事業の実施方法)
(指定事業者が行う事業に要する費用の額)
(第1号事業支給費の額)
(支給限度額等)
(高額介護予防サービス費等相当事業)
(総合事業の利用申請)
(第1号事業の利用の手続)
(利用の中止等)
(利用の変更等の届出)
(利用者の遵守事項)
(利用者負担金)
(生活支援コーディネーターの配置)
(協議体の設置)
(苦情処理)
(関係機関との連携)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第3条関係)
区分個別事業名事業の内容対象者
ア 訪問型サービス介護予防訪問介護相当サービスホームヘルプ事業要支援者及び事業対象者
イ 通所型サービス介護予防通所介護相当サービスデイサービス事業要支援者及び事業対象者
ウ 介護予防ケアマネジメント訪問型サービス、通所型サービス及び他の生活支援サービスのサービスが適切に利用できるようケアマネジメントを行う事業要支援者及び事業対象者
事業名事業の内容対象者
ア 介護予防把握事業閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へつなげる事業1 第1号被保険者
2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
イ 介護予防普及啓発事業介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布、有識者等による講演会等の開催並びに運動教室等の介護予防教室を行う事業1 第1号被保険者
2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
ウ 地域介護予防活動支援事業介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成支援及び社会参加活動を通じた介護予防に資する地域活動を行う事業1 第1号被保険者
2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
エ 一般介護予防事業評価事業一般介護予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る事業1 第1号被保険者
2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
オ 地域リハビリテーション活動支援事業リハビリテーション専門職等が介護予防の取組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へ助言等を行う事業1 第1号被保険者
2 第1号被保険者の支援のための活動に関わる者
別表第2(第5条関係)
区分個別事業名単位数1単位の単価
ア 訪問型サービス介護予防訪問介護相当サービス通知別添1の1に定める単位数10円
イ 通所型サービス介護予防通所介護相当サービス通知別添1の2に定める単位数10円
ウ 介護予防ケアマネジメント通知別添1の3に定める単位数10円 
別表第3(第14条関係)
区分個別事業名利用負担額
ア 訪問型サービス介護予防訪問介護相当サービス所得に応じて、事業費の1割、2割又は3割負担
イ 通所型サービス介護予防通所介護相当サービス所得に応じて、事業費の1割、2割又は3割負担
ウ 介護予防ケアマネジメント 負担なし