○身延町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱
(平成29年3月30日告示第7号)
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 総合事業訪問介護
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)
第3節 設備に関する基準(第7条)
第4節 運営に関する基準(第8条-第37条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第38条-第40条)
第3章 総合事業通所介護
第1節 基本方針(第41条)
第2節 人員に関する基準(第42条・第43条)
第3節 設備に関する基準(第44条)
第4節 運営に関する基準(第45条-第54条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第55条-第58条)
附則

(趣旨)
(定義)
(一般原則)
(訪問介護員等の員数)
2 訪問介護指定事業者は、訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該訪問介護指定事業者が、指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、総合事業訪問介護の事業、指定介護予防訪問介護(指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業及び指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における総合事業訪問介護の利用者、指定介護予防訪問介護及び指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
(管理者)
(内容及び手続の説明及び同意)
(提供拒否の禁止)
(総合事業訪問介護を提供することが困難な場合の対応)
(受給資格等の確認)
(要支援認定の申請に係る援助)
(心身の状況等の把握)
(介護予防支援事業者等との連携)
(介護予防サービス・支援計画に沿った総合事業訪問介護の提供)
(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)
(身分を証する書類の携行等)
(総合事業訪問介護の提供の記録)
(利用料等の受領)
(サービス提供証明書の交付)
(同居家族に対する総合事業訪問介護の提供の禁止)
(利用者に関する町への通知)
(緊急時等の対応)
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
(運営規程)
(介護等の総合的な提供)
(勤務体制の確保等)
(衛生管理等)
(掲示)
(秘密保持等)
(広告)
(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
(苦情処理)
(町が実施する事業への協力)
(事故発生時の対応)
(会計の区分)
(記録の整備)
(総合事業訪問介護の基本取扱方針)
(総合事業訪問介護の具体的取扱方針)
(総合事業訪問介護の提供に当たっての留意点)
(従業者の員数)
(3) 介護職員 通所介護指定事業者の単位ごとに、当該総合事業通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該総合事業通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該総合事業通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該通所介護指定事業者が、指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、総合事業通所介護の事業と指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業及び指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における総合事業通所介護の利用者、指定介護予防通所介護の利用者及び指定通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては利用者の数から15を減じた数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(管理者)
(利用料等の受領)
(管理者の責務)
(運営規程)
(勤務体制の確保等)
(定員の遵守)
(非常災害対策)
(衛生管理等)
(事故発生時の対応)
(記録等の整備)
(準用)
(総合事業通所介護の基本取扱方針)
(総合事業通所介護の具体的取扱方針)
(総合事業通所介護の提供に当たっての留意点)
(安全管理体制等の確保)