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 ○身延町職員の配偶者同行休業に関する条例 
 
 (趣旨) 
(配偶者同行休業の承認) 
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
 
(配偶者同行休業の期間) 
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由) 
(配偶者同行休業の承認申請) 
(配偶者同行休業の期間の延長) 
(配偶者同行休業の承認の取消事由) 
(届出) 
(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用) 
(職務復帰後における号給の調整) 
(委任) 
(施行期日) 
(身延町職員定数条例の一部改正) 
(身延町職員の育児休業等に関する条例の一部改正) 
(身延町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正) 
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