○身延町職員の配偶者同行休業に関する条例
(趣旨)
(配偶者同行休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。
(配偶者同行休業の期間)
(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)
(配偶者同行休業の承認申請)
(配偶者同行休業の期間の延長)
(配偶者同行休業の承認の取消事由)
(届出)
(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
(職務復帰後における号給の調整)
(委任)
(施行期日)
(身延町職員定数条例の一部改正)
(身延町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(身延町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
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