○身延町観光大使設置要綱
(平成29年9月20日告示第18号)
(設置)
第1条
本町が持つ寺社仏閣、史跡等の歴史文化遺産、豊かな自然環境、地域の特産物等の多くの観光資源の魅力を国内外に広く発信し、もって観光客の誘致促進を図るため、身延町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(大使の活動)
第2条
大使の活動は、次に掲げるものとする。
(1)
町の観光資源等の紹介及び宣伝
(2)
町の観光行政に対する意見、提言等の提供
(3)
その他町長が必要と認める活動
(大使の要件)
第3条
大使は、次の各号のいずれかに該当する者で、本町に愛着を持ち、町の観光事業の推進に積極的、協力的であるものの内から、町長が委嘱する。
(1)
町にゆかりのある著名人
(2)
町の観光事業にゆかりのある者
(3)
町に居住している者
(4)
町の出身者又は町に居住した経験のある者
(5)
町の魅力を紹介するキャラクター
(6)
その他町長が特に必要と認める者
(委嘱期間)
第4条
大使の委嘱期間は、4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とし、年度の途中で委嘱された者については、委嘱した日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。
ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第5条
大使への報酬は、支給しない。
(物品の提供)
第6条
町長は、大使が第2条に掲げる活動に資するため、次に掲げる物品を提供することができる。
(1)
名刺
(2)
町が作成した観光情報誌、ポスター、パンフレット、刊行物等
(3)
その他町長が必要と認めるもの
(解嘱)
第7条
町長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
(1)
大使本人から辞職の申出があったとき。
(2)
第2条各号に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき。
(3)
大使としてふさわしくない行動があったとき。
(4)
前各号に掲げるもののほか、町長が大使として適当でないと認めたとき。
(庶務)
第8条
大使に関する庶務は、観光課で処理する。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。