○身延町地域活動支援センター条例施行規則
(平成29年9月28日規則第21号)
(趣旨)
(利用定員)
名称利用定員
身延町地域活動支援センターそよかぜワークハウス19人
身延町地域活動支援センターひまわりの家10人
(利用時間及び休所日)
(町外利用者に係る費用の算定)
1箇月当たりの単価=A÷B÷12
備考
1 Aは、町外利用者が利用した日の属する年度におけるセンターの運営費として公費が負担すべきものと町長が認めた経費の総額をいう。ただし、施設の修繕、備品の購入その他の臨時的な経費を除く。
2 Bは、町外利用者が利用した日の属する年度の4月1日現在において、条例第6条第1項の規定によりセンターの利用許可を受けている者の総数をいう。
3 1箇月当たりの単価に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(利用の申請)
(利用の許可等)
(利用変更・終了届)
(利用許可の取消等)
(その他)
(施行期日)
(身延町高齢者技術伝承館施行規則の廃止)