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 ○身延町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 
 
 
目次
 
第1章 総則(第1条-第3条) 
第2章 人員に関する基準(第4条・第5条) 
第3章 運営に関する基準(第6条-第31条) 
第4章 基準該当居宅介護支援の事業に関する基準(第32条) 
第5章 雑則(第33条・第34条) 
附則 
(趣旨) 
(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の要件) 
(基本方針) 
(従業者の員数) 
(管理者) 
(内容及び手続の説明及び同意) 
(提供拒否の禁止) 
(サービス提供困難時の対応) 
(受給資格等の確認) 
(要介護認定の申請に係る援助) 
(身分を証する書類の携行) 
(利用料等の受領) 
2 指定居宅介護支援事業者は、利用料のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定居宅介護支援を提供する場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。
 
(保険給付の請求のための証明書の交付) 
(指定居宅介護支援の基本取扱方針) 
(指定居宅介護支援の具体的取扱方針) 
(法定代理受領サービスに係る報告) 
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付) 
(利用者に関する市町村への通知) 
(管理者の責務) 
(運営規程) 
(勤務体制の確保等) 
(業務継続計画の策定等) 
(設備、備品等) 
(従業者の健康管理) 
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置) 
(掲示) 
(秘密保持) 
(広告) 
(居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等) 
(苦情処理) 
(事故発生時の対応) 
(虐待の防止) 
(会計の区分) 
(記録の整備) 
(準用) 
(電磁的記録等) 
(委任) 
(施行期日) 
(経過措置) 
 
 (施行期日) 
(重要事項の掲載に係る経過措置) 
(身体的拘束等の適正化に係る経過措置) 
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資するための委員会の設置に係る経過措置) 
(協力医療機関との連携に関する経過措置) 
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