○身延町創業支援等事業費補助金交付要綱
(平成30年8月23日告示第25号)
改正
令和3年3月26日告示第13号
令和7年3月19日告示第15号
(趣旨)
(定義)
(補助対象者)
(補助対象事業の内容)
補助対象事業補助対象経費区分補助率補助限度額申請限度回数
創業支援等補助事業創業に係る事業拠点の整備及び運営に要する経費第2条第1号ア1/2以内3,000,000円1回限り
第2条第1号イ1/2以内2,000,000円1回限り
第2条第1号ウ1/2以内1,000,000円1回限り
(対象経費)
(交付申請)
(申請受付期間)
(交付決定)
(変更等の承認)
(実績報告)
(額の確定)
(請求等)
(返還等)
(財産処分の制限)
(書類の保管)
(事業状況報告)
(その他)
(施行期日)
(この告示の失効)
(施行期日)
別表第1(第4条関係)
1 補助対象外とする業種(平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。) (1) 農業、林業(大分類Aに含まれるもの。ただし、園芸サービス業、素材生産業及び林業サービス業は除く。) (2) 漁業(大分類Bに含まれるもの) (3) 金融業、保険業(大分類Jに含まれるもの。ただし、保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。) (4) 以下のサービス業等 ア 風俗営業・性風俗関連特殊営業等、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの イ 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。細分類7291に含まれるもの) ウ 易断所、観相業(細分類7999に含まれるもの) エ 競輪・競馬等の競走場、競技団(小分類803に含まれるもの) オ 芸ぎ業(細分類8094に含まれるもの) カ 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業(細分類8096に含まれるもの) キ 集金業、取立業(公共料金又はこれに準じるものは除く。細分類9299に含まれるもの) ク 政治・経済・文化団体(中分類93に含まれるもの) ケ 宗教(中分類94に含まれるもの) 2 補助対象外とする事業 公序良俗等の観点から補助対象事業とすることが適当でないと認められる事業














別表第2(第5条関係)
経費区分経費内容
事業拠点費事業の拠点となる店舗等の新築及び改装に係る費用。ただし、土地取得費を除く。(1) 店舗等の新築に要する経費 (2) 店舗等の外壁の塗装・外装工事、間仕切りなどの造作工事、内壁のクロス張替・塗装、屋内の電源・照明用の配線工事、換気や冷暖房用の空調設備工事、衛生設備及び自動ドア設置等の改装に要する経費。ただし、補助対象者の所有する物件又は補助対象者の生計同一者が所有する物件に限る。
賃借料事業の拠点となる店舗等の賃借に係る家賃(上限12箇月)。ただし、敷金及び礼金を除く。
機械器具費機械装置、車両運搬具、工具器具等の購入費又はリース料(上限12箇月)
備品費什器、工作工具、コピー機、パソコン等の備品類で、単価3万円以上のもの
構築物費土地の上に固定した店舗等以外の工作物、広告塔、野立て看板等
広告宣伝費ホームページ作成、新聞・雑誌広告掲載、テレビ・ラジオCM又はポスター・パンフレット・チラシ製作費等
人件費創業にあたり新たに雇用する者であって、雇用保険に加入しているものへの給与(上限12箇月とし、各種手当を除く。)ただし、事業主及び家族専従者の給与、法人の場合の役員報酬を除く。