行商等の許可 | 次に掲げる許可を受けるためには、当該各号に掲げる要件を満たすことを要する。
(1)物品の販売、勧誘その他これらに類する行為
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項(行政財産の目的外使用)の許可を得たものに限る。ただし、町長が指定するもので、指定された場所及び時間で行われるものを除く。
ロ 勧誘その他のものについては、本町所管部署が職員福利厚生事業として行うもので、指定された場所、期間及び時間内に行うものに限る。
(2) 印刷物その他の文書又は図画の配布
庁舎内での配布行為は許可しない。ただし、本町所管部署が職員福利厚生事業として行うもので、指定された場所及び時間で行われるものを除く。
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