○身延町移動支援事業実施要綱
(平成30年12月25日告示第32号)
身延町移動支援事業実施要綱(平成18年身延町告示第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
(実施主体)
(事業内容)
(移動支援サービスの種類及び内容)
(利用対象者)
(移動支援サービスの対象となる外出)
社会生活上必要不可欠な外出ア 官公署、医療機関、金融機関等での手続、相談等
イ 日常生活上必要な買い物
ウ 理容院又は美容院の利用
エ 冠婚葬祭又は入学式、卒業式、成人式その他式典等への出席
オ 上記に準ずる外出として町長が認めるもの
余暇活動等社会参加のための外出ア 外食、レジャー、レクリエーション等の余暇活動
イ PTA活動、ボランティア活動等の社会貢献活動
ウ 参拝、墓参等の社会的慣習
エ 地域における各種行事等への参加
オ 上記に準ずる外出として町長が認めるもの
(移動支援サービスの対象とならない外出)
(他の制度との関係)
(支給承認申請等)
(支給内容等の変更手続)
(支給量の上限)
(支給承認の有効期限及び更新申請)
(支給承認の取消し)
(利用の方法)
(費用の基準額等)
(移動支援給付費の額)
(1号サービスの利用者負担)
(2号サービスの利用者負担)
(移動支援給付費の支払)
(移動支援給付費の返還)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
(身延町心身障害児(者)一時養護サービス利用費助成事業実施要綱の廃止)
別表第1(第15条、第16条、第17条関係)
区分サービス提供時間(1日当たり)基準額
身体介護を伴う場合30分まで2,500円
1時間まで4,000円
1時間30分まで5,800円
2時間まで6,600円
2時間30分まで7,500円
3時間まで8,300円
以後30分増すごとに800円を加算
身体介護を伴わない場合30分まで1,000円
1時間まで1,900円
1時間30分まで2,700円
2時間まで3,400円
2時間30分まで4,100円
3時間まで4,800円
以後30分増すごとに700円を加算
区分サービス提供時間(1日当たり)基準額
身体介護を伴う場合30分まで1,750円
1時間まで2,800円
1時間30分まで4,060円
2時間まで4,620円
2時間30分まで5,250円
3時間まで5,810円
以後30分増すごとに560円を加算
身体介護を伴わない場合30分まで700円
1時間まで1,330円
1時間30分まで1,890円
2時間まで2,380円
2時間30分まで2,870円
3時間まで3,360円
以後30分増すごとに490円を加算
備考 
1.基準額は、身体介護の有無の区分に応じ、1日当たりのサービスの提供に実際に要した時間数により算定する。
2.「身体介護を伴う場合」とは、サービスを提供する際に実際に身体介護を行ったか否かではなく、利用者の日常生活において身体介護が必要なものであって、サービス提供時にも当然に身体介護を伴うことが想定されるかどうかによって町長が判断した者に適用する。町長が判断するに当たっては、申請時の聴き取り調査等において状態をチェックし、日常生活動作と行動障害が別に定める一定の基準を超えたときに「身体介護を伴う場合」の対象とする。
3.夜間(午後6時から午後10時までの時間)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間)にサービスを提供した場合は、100分の25に相当する額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間)にサービスを提供した場合は、100分の50に相当する額を加算する。
4.「2グループ支援型基準額」は、利用者1人当たりの額である。
別表第2(第15条,第16条、第18条関係)
移送に要する時間(1日当たり)基準額
30分まで600円
以後30分を増すごとに600円を加算