○身延町地域生活支援事業サービス事業所登録要綱
(平成30年12月25日告示第31号)
(趣旨)
(登録対象事業)
(事業所登録の登録基準)
(登録の申請)
(登録の決定及び有効期間等)
(届出等)
(遵守事項)
(調査及び指導等)
(事業所登録の取消し)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条関係)
登録対象事業の区分登録基準
移動支援事業ヘルパー支援型サービス障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する指定居宅介護事業所であること。
車輌移送型サービス道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条第3号に規定する福祉有償運送を行うとして道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条に規定する登録を受けた事業所であること。
日中一時支援事業次のいずれかに該当すること。
ア 指定障害福祉サービス基準に規定する指定短期入所事業所を運営する者又は指定生活介護事業所
イ 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に規定する指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所
ウ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定する指定通所介護事業所又は指定短期入所生活介護事業所
エ 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に規定する指定地域密着型通所介護事業所