○身延町日中一時支援事業実施要綱
(平成31年3月28日告示第4号)
改正
令和6年3月22日告示第6号
身延町日中一時支援事業実施要綱(平成18年身延町告示第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
(実施主体)
(事業内容)
(利用対象者)
(他の制度との関係)
(支給承認申請等)
(支給内容等の変更手続)
(支給量の上限及び利用時間)
(支給承認の有効期限及び更新申請)
(支給承認の取消し)
(利用の方法)
(費用の基準額)
(日中一時支援給付費の額)
(利用者負担)
(日中一時支援給付費の支払)
(日中一時支援給付費の返還)
(その他)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第12条、第13条、第14条関係)
障害支援区分利用時間区分
4時間未満4時間以上8時間未満8時間以上
区分1・区分22,000円3,000円5,000円
区分3・区分43,000円4,000円6,000円
区分5・区分64,000円5,000円7,000円
備考 利用者の心身の状況又は家族等の介護者の状況から、送迎を行うことが必要と認められる利用者に対し送迎を行った場合は、送迎加算として片道500円を所定の金額に加算する。
障害児支援区分利用時間区分
4時間未満4時間以上8時間未満
8時間以上
区分12,000円3,000円5,000円
区分23,000円4,000円6,000円
区分34,000円5,000円7,000円
備考 
1.障害児支援区分の適用方法は、「介護給付費等の支給決定等について(平成19年3月23日障発第0323002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」の第三①中「なお書」以下によることとし、具体的な適用方法は、別記「障害児支援区分適用基準」による。
2.利用者の心身の状況又は家族等の介護者の状況から、送迎を行うことが必要と認められる利用者に対し送迎を行った場合は、送迎加算として片道500円を所定の金額に加算する。
 項目区分判断基準
食事・全介助
・一部介助
・全面的に介助を要する。
・おかずを刻んでもらうなど一部介助を要する。
排せつ・全介助
・一部介助
・全面的に介助を要する。
・便器に座らせてもらうなど一部介助を要する。
入浴・全介助
・一部介助
・全面的に介助を要する。
・身体を洗ってもらうなど一部介助を要する。
移動・全介助
・一部介助
・全面的に介助を要する。
・手を貸してもらうなど一部介助を要する。
行動障害及び精神症状
・ほぼ毎日(週5日以上の)支援や配慮等が必要
・週に1回以上の支援や配慮等が必要
・調査日前の1週間に週5日以上現れている場合又は調査日前の1箇月間に5日以上現れている週が2週以上ある場合

・調査日前の1箇月間に毎週1回以上現れている場合又は調査日前の1箇月間に2回以上現れている週が2週以上ある場合
(1)強いこだわり、多動、パニック等の不安定な行動や、危険の認識に欠ける行動
(2)睡眠障害や食事・排せつに係る不適応行動(多飲水や過飲水を含む。)
(3)自分を叩いたり傷つけたり他人を叩いたり蹴ったり、器物を壊したりする行為
(4)気分が憂鬱で悲観的になったり、時には思考力が低下する。
(5)再三の手洗いや繰り返しの確認のため日常動作に時間がかかる。
(6)他者と交流することの不安や緊張、感覚の過敏さ等のため外出や集団参加ができない。また、自室に閉じこもって何もしないでいる。
(7)学習障害のため、読み書きが困難


備考 通常の発達において必要とされる介助等は除く。
区分3①~④の項目のうち「全介助」が3項目以上又は⑤の項目のうち「ほぼ毎日(週5日以上の)支援や配慮等が必要」が1項目以上
区分2①~④の項目のうち「全介助」若しくは「一部介助」が3項目以上又は⑤の項目のうち「週に1回以上の支援や配慮等が必要」が1項目以上
区分1区分3又は区分2に該当しない児童で、①~④の項目のうち「一部介助」又は「全介助」が1項目以上