○身延町附属機関設置条例
(令和元年12月23日条例第13号)
(趣旨)
(附属機関)
(所掌事務)
(組織)
(任期)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条‐第5条関係)
執行機関附属機関所掌事務定数任期
町長公の施設の指定管理者選定委員会審査及び申請団体の代表者等から事業計画、収支計画等について直接聴取し、審議すること。5人以内1年
いじめに関する重大事態特別調査委員会いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「いじめ防止法」という。)第30条第2項に基づく再調査を行うこと。3人以内2年
老人ホーム入所判定委員会老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく老人ホームへの入所の措置の要否等について審査すること。5人以内2年
教育委員会いじめ防止対策委員会いじめ防止法第28条第1項に基づく調査を行うこと。5人以内2年
総合文化会館運営委員会身延町総合文化会館の運営に関し必要な事項を審議すること。10人以内2年
甲斐黄金村・湯之奥金山博物館運営委員会甲斐黄金村・湯之奥金山博物館の運営に関し必要な事項を審議すること。10人以内2年