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 ○身延町議会基本条例 
 
 
目次
 
第1章 総則(第1条・第2条) 
第2章 議会・委員会・議員の活動原則(第3条-第6条) 
第3章 町民と議会との関係(第7条-第9条) 
第4章 議会と町長等との関係(第10条-第12条) 
第5章 自由討議の拡大(第13条) 
第6章 議会改革の推進(第14条) 
第7章 議会・議会事務局の体制整備(第15条-第19条) 
第8章 議員の災害対応(第20条・第21条) 
第9章 最高規範性(第22条) 
附則 
議会は、二元代表制の一方の担い手として、町長とともに町民の負託により選出された町民の代表である。議会は、町民福祉の向上実現のために、行政と切磋琢磨して重要な意思決定を行い、議決責任を負っている。地方分権の時代にあって、地方公共団体の自主的な決定と責任の範囲が拡大している。 
身延町議会は、町民の意思を反映した、町民に分かりやすい議会を目指すとともに、行政に対する議会の果たすべき責務を明らかにし、議員間の自由で活発な討議を通じて、町民の負託に全力でこたえていくことを決意し、町民に信頼され、存在感のある議会となるため議会基本条例を制定する。 (目的) 
(基本理念) 
(議会の活動原則) 
(委員会の活動原則) 
(議員の活動原則) 
(議決責任) 
(町民との関係) 
(請願者、陳情者の意見陳述) 
(会議等の公開) 
(町長等との関係) 
(議会への政策等提案の説明) 
(予算、決算における政策説明資料の提出) 
(自由討議による合意形成) 
(議会改革の推進) 
(議会事務局の体制整備) 
(議員研修の充実強化) 
(参考人・公聴会制度の活用) 
(議会広報の充実) 
(議員倫理) 
(災害時の体制の整備) 
(災害時の議員の役割) 
(条例の位置付け) 
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