○身延町議会基本条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会・委員会・議員の活動原則(第3条-第6条)
第3章 町民と議会との関係(第7条-第9条)
第4章 議会と町長等との関係(第10条-第12条)
第5章 自由討議の拡大(第13条)
第6章 議会改革の推進(第14条)
第7章 議会・議会事務局の体制整備(第15条-第19条)
第8章 議員の災害対応(第20条・第21条)
第9章 最高規範性(第22条)
附則
議会は、二元代表制の一方の担い手として、町長とともに町民の負託により選出された町民の代表である。議会は、町民福祉の向上実現のために、行政と切磋琢磨して重要な意思決定を行い、議決責任を負っている。地方分権の時代にあって、地方公共団体の自主的な決定と責任の範囲が拡大している。
身延町議会は、町民の意思を反映した、町民に分かりやすい議会を目指すとともに、行政に対する議会の果たすべき責務を明らかにし、議員間の自由で活発な討議を通じて、町民の負託に全力でこたえていくことを決意し、町民に信頼され、存在感のある議会となるため議会基本条例を制定する。 (目的)
(基本理念)
(議会の活動原則)
(委員会の活動原則)
(議員の活動原則)
(議決責任)
(町民との関係)
(請願者、陳情者の意見陳述)
(会議等の公開)
(町長等との関係)
(議会への政策等提案の説明)
(予算、決算における政策説明資料の提出)
(自由討議による合意形成)
(議会改革の推進)
(議会事務局の体制整備)
(議員研修の充実強化)
(参考人・公聴会制度の活用)
(議会広報の充実)
(議員倫理)
(災害時の体制の整備)
(災害時の議員の役割)
(条例の位置付け)
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