○身延町危険空家等解体費補助金交付要綱
(令和2年3月26日告示第11号)
(趣旨)
第1条
この告示は、適切な管理が行われていない空家が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、町民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図ることを目的として空家の解体を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象空家)
第2条
補助金の交付対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、町内に存する個人が所有する住宅で、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であって住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項各号に定める別表において構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上であるもののうち、次の要件を満たすものとする。
(1)
身延町空家等対策連絡調整委員会設置要綱(令和2年身延町訓令第3号)の規定による身延町空家等対策連絡調整委員会において、危険空家として指定されたものであること。
(2)
次の要件を満たすものであること。
ア
床面積の2分の1以上が居住の用途に供されるもの
イ
所有権以外の権利が登記されていないもの
ウ
倒壊等により公共施設(道路、河川等)に影響のあるもの又は町長が必要と認めるもの
エ
公共事業等の補償の対象となっていないもの
(補助対象者)
第3条
補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象空家の所有者(登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳)に記録されている者。共有の場合にあっては、所有者全員の同意があるもの)又は納税義務者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
町税等を滞納していない者
(2)
身延町暴力団排除条例(平成24年身延町条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者
(補助対象工事)
第4条
補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象空家の解体、撤去及び処分に関するものであって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた町内の建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた町内の解体工事業者に請け負わせる工事とする。
ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象としない。
(1)
補助金の交付決定前に着手した工事(緊急に工事を要する状況にあるため、事前に届け出た場合を除く。)
(2)
他の制度による補助金等の交付を受けようとする工事
(3)
補助対象空家の一部のみを解体する工事
(4)
舗装、浄化槽等の地下埋設物等の解体工事
(5)
その他町長が補助対象外と認める工事
(補助金の額)
第5条
補助金の額は、補助対象工事に要する経費の2分の1の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、50万円を限度として交付する。
ただし、前条第1項ただし書の規定により補助対象工事を町外の建設業者又は解体工事業者に請け負わせる場合の補助金の額は、25万円を限度とする。
(交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、解体工事の着手前に危険空家等解体費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1)
位置図
(2)
現況写真
(3)
補助対象工事に係る見積書の写し(補助対象とならない工事等を含む場合にあっては、その区分が明確なもの)
(4)
登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳登録事項証明書)
(5)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条
町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、危険空家等解体費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条
前条の規定による補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事が完了したときは、工事完了後1月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の3月10日のいずれか早い期日までに危険空家等解体費補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1)
領収書の写し
(2)
工事状況写真(工事前及び完了時の写真を含む。)
(3)
その他町長が必要と認める書類
(交付額の確定)
第9条
町長は、前条の報告を受けた場合は、関係書類を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、危険空家等解体費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条
交付決定者は、前条の確定通知を受けたときは、速やかに危険空家等解体費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の請求があったときは、交付決定者の指定する金融機関に口座振替の方法により交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条
町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1)
第2条に規定する補助対象空家又は第3条に規定する補助対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2)
偽りその他不正な手段により補助金を受給したとき。
(3)
補助金を別の用途に使用したとき。
(その他)
第12条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
危険空家等解体費補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
危険空家等解体費補助金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
危険空家等解体費補助金実績報告書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
危険空家等解体費補助金交付額確定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第10条関係)
危険空家等解体費補助金請求書
[別紙参照]