○身延町特別融資制度推進会議設置要綱
(令和2年3月26日告示第13号)
改正
令和5年3月6日告示第8号
令和7年6月19日告示第31号
(趣旨)
(対象とする資金)
(協議事項)
(構成)
(方法)
(3) 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要件とする資金の貸付けにあっては、受任融資機関が認定等に関する事務を行う場合であって、かつ、当該資金の貸付けが農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合(申請者名(個人の場合は氏名、法人の場合は法人名)に変更がある場合、融資対象事業に係る営農類型(目標)にチェックがない場合、認定を受けた市町村等での事業を止める場合、農業経営改善計画の目標年度における経営改善資金計画の所得が農業経営改善計画の目標所得よりも低い場合及びその他経営改善資金計画に記載の事業が農業経営の改善に関する目標の達成に必要な措置と判断できない場合など融資機関が必要と認めた場合)には、当該受任融資機関は、認定等に関する事務を行う前に、農業経営改善計画の変更の要否について農業経営改善計画の認定を行った市町村等に確認することとし、当該市町村等が、速やかに、確認した結果を当該受任融資機関に回答する場合
(その他)